重要事項説明について
こんばんわ。
昨晩の目一杯スケボー楽しんで両腿がパンパンです。
じゃ、やります。
買主・借主が物件や契約内容をよく理解してから契約するために、「重要事項説明」というものがある。
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宅建業者は、相手方(買主・借主)に対して、契約が成立するまでの間に、取引士をして、重要事項について説明させなければならい。
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・重説義務を負っているのは、宅建業者である。なので、重説をしなかった場合、処分されるのは取引士ではなく宅建業者である。
・売主は物件に関してよく理解しているので、重説を行う相手は、買主・借主である。交換の場合は、両者に行う必要がある。
・物件に対してよく理解してから契約を行うので、必ず契約前に行う。
・重説は取引士でなければできない。取引士は重説の前には必ず取引士証を提示する。相手に求められなくても提示しなければならず、違反すれば10万円以下の過料に処されることもある。
・説明される事項は大きく分けて
「物件に関する事項」
「契約内容に関する事項」
にわかれる。
マンション独自の説明事項もある。
・口頭の説明だけでは理解できないこともあるので、書面(重要事項説明書)交付義務がある。重要事項説明書には、取引士の記名、押印が必要で。なお、書面交付と説明は同時である必要はない。
・重説する場所は事務所以外の場所でも良い。喫茶店でもいい。
・宅建業者間の取引であっても、省略することができない。
・買主以外のすべての業者に重説義務がある。
媒介を伴う契約で会った場合、媒介業者はもちろん売主の業者にも重説義務は伴うが、両者を代表して一人の取引士が行っても良い。ただし、説明に誤りがあった場合には、両者とも責任を負う必要がある。
というのが重要事項説明らしい。
必ず契約前に
書面も作成
場所はどこでもいい
免許を提示
買主以外の関わっている宅建業者すべてに説明義務がある
説明を行うのは取引士。
義務なのは宅建業者。
なるへそ。
休憩時間にも勉強しようと思って検索したら、宅建試験の○×出してくれるサイトがありました。
宅建ドリル - クイズ感覚でできる宅地建物取引士資格試験過去問題集
オェ〜むずい。。
民放の条文を覚えないといけないのかな。。。
チーン。
がんばろ!