Webデザイナーが思い立って不動産屋を目指すブログ

自分でも中古マンションを購入したり、親の中古戸建の購入 / 売却 / 中古マンション購入 / リフォームを手伝い不動産業に興味を持ったので勉強してみることにしました。

重要事項説明について

こんばんわ。

昨晩の目一杯スケボー楽しんで両腿がパンパンです。

じゃ、やります。

 

 

買主・借主が物件や契約内容をよく理解してから契約するために、「重要事項説明」というものがある。

 

--------------------------------------------

宅建業者は、相手方(買主・借主)に対して、契約が成立するまでの間に、取引士をして、重要事項について説明させなければならい。

--------------------------------------------

 

・重説義務を負っているのは、宅建業者である。なので、重説をしなかった場合、処分されるのは取引士ではなく宅建業者である。

 

・売主は物件に関してよく理解しているので、重説を行う相手は、買主・借主である。交換の場合は、両者に行う必要がある。

 

・物件に対してよく理解してから契約を行うので、必ず契約前に行う。

 

・重説は取引士でなければできない。取引士は重説の前には必ず取引士証を提示する。相手に求められなくても提示しなければならず、違反すれば10万円以下の過料に処されることもある。

 

・説明される事項は大きく分けて

「物件に関する事項」

「契約内容に関する事項」

にわかれる。

マンション独自の説明事項もある。

 

・口頭の説明だけでは理解できないこともあるので、書面(重要事項説明書)交付義務がある。重要事項説明書には、取引士の記名、押印が必要で。なお、書面交付と説明は同時である必要はない。

 

・重説する場所は事務所以外の場所でも良い。喫茶店でもいい。

 

宅建業者間の取引であっても、省略することができない。

 

・買主以外のすべての業者に重説義務がある。

媒介を伴う契約で会った場合、媒介業者はもちろん売主の業者にも重説義務は伴うが、両者を代表して一人の取引士が行っても良い。ただし、説明に誤りがあった場合には、両者とも責任を負う必要がある。

 

というのが重要事項説明らしい。

必ず契約前に

書面も作成

場所はどこでもいい

免許を提示

買主以外の関わっている宅建業者すべてに説明義務がある

説明を行うのは取引士。

義務なのは宅建業者

 

なるへそ。

休憩時間にも勉強しようと思って検索したら、宅建試験の○×出してくれるサイトがありました。

宅建ドリル - クイズ感覚でできる宅地建物取引士資格試験過去問題集

 

オェ〜むずい。。

 

民放の条文を覚えないといけないのかな。。。

チーン。

 

がんばろ!