宅建業務上の広告・契約の規制
ちょっとサボりました。。
▼未完成物件の広告や契約に関する制限
【建築確認と開発許可】
一定規模以上の土地の造成や建物の建築の際には
行政による開発許可や建築確認が必要である。
・広告開始時期の制限
この開発許可や建築確認が得られなければ、許可申請中であっても広告をしてはいけない。
・契約締結時期の制限
開発許可や建築確認を受ける前は、契約することも禁止されている。
ただし、貸借の代理・媒介に関しては建築確認前、開発許可前でも契約は認められている(広告は不可)
広告開始、契約締結の時期の制限に当たるのは、
・開発許可
・建築確認
・農地法の転用許可
・宅地造成等規制法の許可
・都市計画事業地内の建築制限
・津波防災地域づくりに関する法律
などもその対象である。
▼誇大広告の禁止
広告で嘘をつく「虚偽広告」や「誇大広告」は禁止されている。
存在しない物件でお客をつる「おとり広告」も「虚偽広告」として禁止されている。
▼取引態様の明示義務
宅建業者は、取引態様を明示する必要がある。
取引態様:売主なのか、代理・媒介なのかということ。
宅建業者は
・広告をするとき
・注文を受けるとき(口頭も可)
その都度、取引態様を明示しなければならない。
▼断定的判断の提供の禁止
「必ず値下がりする物件だ」「近くに駅ができるはず」などの将来の環境などについて
誤解を招くような断定的な判断を提供することは禁止されている。
実際に契約しなくてもそれらの行為をするだけで違反行為となり、過失でも免責されない。
▼不当な履行遅延の禁止
契約したのであればすぐに実行しなさいということ。
「不当に」遅らせてはならない。
正当な理由がある場合は、話は別。
例えば、買主側が代金を支払わない場合。引き渡しの義務はない。
(相手方の債務不履行、約束違反)
なるほど、
無事開業できたとしてもサイトを作った時とかに
見せ方を気をつけないと
建築確認や開発許可を得てないのにそういう風に見えちゃったりしないように、
注意しないですね〜。
今日は、kygoを聴きながら。
明日はトロピカルディスコですね。