宅建免許を取っただけでは開業できない
過去の記事でも書いたように、宅地建物取引士の試験に合格しただけでは
開業できないらしい。(考えが甘いw)
試験に合格し、2年間の業界経験者ではないものは
講習を受けその検定に合格し
事務所を設置して
免許の申請をし
保証協会に入会して
やっと開業。
やっぱり簡単ではないのね。。
そんで、今日は営業保証、保証協会に関するパート。
▼営業保証金
宅建業を始めるには免許を受けただけでは不十分で
営業供託金を供託し、そのことを免許権者に届け出た後でなければ
事業を行ってはならない。
というのも、宅建業で取り扱う商品は大変高額であるため、
万一お客さまが損害を被った場合の担保として一定金額を
法務局に預けておく仕組みになっている。
免許→供託→届け出→開業
・供託する営業保証金は本店1,000万、支店500万(一つにつき)
・金銭だけでなく有価証券での供託も認められる。ただし、額面金額の一定割合しか評価されないものもある。※
※国債(100%)、地方債・政府保証債(90%)、国土交通省令で定める有価証券(80%)、小切手での供託は不可。
・支店分も合わせて主たる事務所(本店)の最寄りの供託所(法務局)に供託する。
・営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出した後でなければ、開業してはならない。
免許を受けた日から3か月以内に供託をしなければ、
免許権者は催告を行わなければならず、
催告から1か月供託されなければ、免許権者は免許を取り消すことができる。
▼営業保証金の還付を受けられる取引
宅建業者との取引において、還付を受けることができる保証の範囲は
宅建業に関する取引の場合だけに限られる。
例えば、宅建業と合わせて建築業を営んでいる業者と取引をし、損害があった場合
還付を受けることができるのは、宅建業に関する部分だけである。
【還付を受けられない債権の例】
・管理委託料
・広告の印刷代
・内装工事費
・使用人の給料
▼供託金が不足し場合
トラブルが発生し、相手に100万円還付された場合
供託金が100万円不足
免許権者から不足している旨の通知がくる
2週間以内に不足分を供託し
そこから2週間以内に免許権者に届け出
▼営業保証金の保管換え
本社が移転した場合、営業保証金の保管先も変更しなければならない。
・全額金銭で供託している場合
現在の供託所に対して、新しい供託所に保管換えの申請を行う
・有価証券を含めて供託している場合
この場合、保管変えはできない。新たな供託所に営業保証金を収め、
その後旧営業所の最寄りの供託所から営業保証金を取り戻す。
どちらの場合も、遅延なく供託所の写しを免許権者に届け出る。
▼営業保証金の取り戻し
消費者の保証の保護を目的として
すぐに取り戻せる場合と、そうでない場合が存在する。
すぐ取り戻せない場合は6か月以上の公告が必要である。
※公告:官報や都道府県の公報、ホームーページ等により、ある事実を広く一般的に知らせること。(公告をした時は遅延なくその旨を免許権者に届け出)
【ただちに取り戻せるもの】
・移転した場合
・保証協会の社員となった
・営業保証金の取戻事由が発生してから10年経った
【公告が必要なもの】
・宅建業者でいられなくなった(廃業、死亡、合併、免許取り消しなど)
・一部の事務所を廃止した
なるほど、消費者が不幸にならないように色々考えられているんですね。
消費者目線としては、土地や建物を契約後どんなことになったら還付を得られるのか
気になるところですね。
あとは、開業するのに1,000万円もないよ!
っていう自分みたいな場合にも保証協会というのがあって、
1,000万円用意しなくても開業できる方法があるらしいので、
それは明日。
今日は、SOURっていうスケートブランドを見つけて
その動画を見てたら着手が遅れてしまった。。
誘惑って強いですね。