Webデザイナーが思い立って不動産屋を目指すブログ

自分でも中古マンションを購入したり、親の中古戸建の購入 / 売却 / 中古マンション購入 / リフォームを手伝い不動産業に興味を持ったので勉強してみることにしました。

宅建免許を取っただけでは開業できない

過去の記事でも書いたように、宅地建物取引士の試験に合格しただけでは

開業できないらしい。(考えが甘いw)

試験に合格し、2年間の業界経験者ではないものは

講習を受けその検定に合格し

事務所を設置して

免許の申請をし

保証協会に入会して

やっと開業。

やっぱり簡単ではないのね。。

 

そんで、今日は営業保証、保証協会に関するパート。

 

▼営業保証金

宅建業を始めるには免許を受けただけでは不十分で

営業供託金を供託し、そのことを免許権者に届け出た後でなければ

事業を行ってはならない。

というのも、宅建業で取り扱う商品は大変高額であるため、

万一お客さまが損害を被った場合の担保として一定金額を

法務局に預けておく仕組みになっている。

 

免許→供託→届け出→開業

 

・供託する営業保証金は本店1,000万、支店500万(一つにつき)

・金銭だけでなく有価証券での供託も認められる。ただし、額面金額の一定割合しか評価されないものもある。※

国債(100%)、地方債・政府保証債(90%)、国土交通省令で定める有価証券(80%)、小切手での供託は不可。

・支店分も合わせて主たる事務所(本店)の最寄りの供託所(法務局)に供託する。

・営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出した後でなければ、開業してはならない。

 

免許を受けた日から3か月以内に供託をしなければ、

免許権者は催告を行わなければならず、

催告から1か月供託されなければ、免許権者は免許を取り消すことができる。

 

 

▼営業保証金の還付を受けられる取引

宅建業者との取引において、還付を受けることができる保証の範囲は

宅建業に関する取引の場合だけに限られる。

例えば、宅建業と合わせて建築業を営んでいる業者と取引をし、損害があった場合

還付を受けることができるのは、宅建業に関する部分だけである。

 

【還付を受けられない債権の例】

・管理委託料

・広告の印刷代

・内装工事費

・使用人の給料

 

 

▼供託金が不足し場合

トラブルが発生し、相手に100万円還付された場合

供託金が100万円不足

免許権者から不足している旨の通知がくる

2週間以内に不足分を供託し

そこから2週間以内に免許権者に届け出

 

 

▼営業保証金の保管換え

本社が移転した場合、営業保証金の保管先も変更しなければならない。

・全額金銭で供託している場合

現在の供託所に対して、新しい供託所に保管換えの申請を行う

・有価証券を含めて供託している場合

この場合、保管変えはできない。新たな供託所に営業保証金を収め、

その後旧営業所の最寄りの供託所から営業保証金を取り戻す。

どちらの場合も、遅延なく供託所の写しを免許権者に届け出る。

 

▼営業保証金の取り戻し

消費者の保証の保護を目的として

すぐに取り戻せる場合と、そうでない場合が存在する。

すぐ取り戻せない場合は6か月以上の公告が必要である。

※公告:官報や都道府県の公報、ホームーページ等により、ある事実を広く一般的に知らせること。(公告をした時は遅延なくその旨を免許権者に届け出)

 

【ただちに取り戻せるもの】

・移転した場合

・保証協会の社員となった

・営業保証金の取戻事由が発生してから10年経った

【公告が必要なもの】

宅建業者でいられなくなった(廃業、死亡、合併、免許取り消しなど)

・一部の事務所を廃止した

 

なるほど、消費者が不幸にならないように色々考えられているんですね。

消費者目線としては、土地や建物を契約後どんなことになったら還付を得られるのか

気になるところですね。

 

あとは、開業するのに1,000万円もないよ!

っていう自分みたいな場合にも保証協会というのがあって、

1,000万円用意しなくても開業できる方法があるらしいので、

それは明日。

 

 

今日は、SOURっていうスケートブランドを見つけて

その動画を見てたら着手が遅れてしまった。。

誘惑って強いですね。