Webデザイナーが思い立って不動産屋を目指すブログ

自分でも中古マンションを購入したり、親の中古戸建の購入 / 売却 / 中古マンション購入 / リフォームを手伝い不動産業に興味を持ったので勉強してみることにしました。

宅建業とは?

さぁスタート。

 

宅建業とは?

宅地や建物の取引を行うのが、宅地建物取引業
宅建業免許を持っている人だけが、宅建業者になることができる。

 

▼宅地とは?

住宅に限らず、建物の敷地として使われる土地のこと。
・現在建物が建っている土地
・建物を建てる予定で取引する土地
用途地域内にある土地
用途地域」:市街地のこと。(道路、公園、河川、広場、水路は含まない)

 

▼建物とは?

定義はされていないが、住居以外にも事務所や倉庫なども含まれる。

 

宅建業免許が必要な取引

・自分の宅地や建物を自ら売買、交換する
・他人の宅地や建物の売買、交換、貸借を代理で行う
・他人の宅地や建物の売買、交換、貸借を媒介(仲介)する
・不特定多数を相手をして反復継続して取引を行う

例:自分所有の土地を4分割して分譲する場合、
不動産業者に代理や媒介を依頼したとしても
不特定多数を相手にして取引を行うので、売主として免許が必要。

 

※不要なケース
自分の宅地や建物の貸借に関しては、免許は不要。
また、管理や転貸(てんたい)についても不要。

「代理」:本人に代わって契約までやっちゃう
「媒介」:契約希望者を見つけてあげる(仲介と同義)
「転貸」:ひとから借りた物をさらに他人に貸すこと。またがし。

 

▼免許なしに宅建業ができる人たち

・国、地方公共団体
・信託銀行、信託会社(一定事項を国土交通大臣に届け出)
投資信託及び投資法人に関する法律の登録投資法人
・不動産特定共同事業法の特例業者

 

▼みなし業者

個人事業主の宅建業者が死亡した場合や廃業した場合、
免許を持っている会社が倒産、吸収合併された場合など
免許の効力は失効する。

ただ、失効前に結んだ契約行為を完結できるように免許を持たずしても
相続人や吸収元会社が引き継いで業務を行える。(みなし業者)
また、免許取消の場合も同様に、契約の完結までは業務を行うことができる。

 

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自分の家を人に有償で貸すのは免許いらないんですね。
まぁ、そうか。
代理と媒介とか。
調べて答えがわかれば納得なんだけど
不意に違いを聞かれても簡潔に答えられなそう。
勉強になるわ〜
ネットって便利〜

明日は、「宅建業免許」について。

なんか改行がうまくいかないな。
今度調整しよう。