宅建業とは?
さぁスタート。
▼宅建業とは?
宅地や建物の取引を行うのが、宅地建物取引業。
宅建業免許を持っている人だけが、宅建業者になることができる。
▼宅地とは?
住宅に限らず、建物の敷地として使われる土地のこと。
・現在建物が建っている土地
・建物を建てる予定で取引する土地
・用途地域内にある土地
「用途地域」:市街地のこと。(道路、公園、河川、広場、水路は含まない)
▼建物とは?
定義はされていないが、住居以外にも事務所や倉庫なども含まれる。
▼宅建業免許が必要な取引
・自分の宅地や建物を自ら売買、交換する
・他人の宅地や建物の売買、交換、貸借を代理で行う
・他人の宅地や建物の売買、交換、貸借を媒介(仲介)する
・不特定多数を相手をして反復継続して取引を行う
例:自分所有の土地を4分割して分譲する場合、
不動産業者に代理や媒介を依頼したとしても
不特定多数を相手にして取引を行うので、売主として免許が必要。
※不要なケース
自分の宅地や建物の貸借に関しては、免許は不要。
また、管理や転貸(てんたい)についても不要。
「代理」:本人に代わって契約までやっちゃう
「媒介」:契約希望者を見つけてあげる(仲介と同義)
「転貸」:ひとから借りた物をさらに他人に貸すこと。またがし。
▼免許なしに宅建業ができる人たち
・国、地方公共団体
・信託銀行、信託会社(一定事項を国土交通大臣に届け出)
・投資信託及び投資法人に関する法律の登録投資法人
・不動産特定共同事業法の特例業者
▼みなし業者
個人事業主の宅建業者が死亡した場合や廃業した場合、
免許を持っている会社が倒産、吸収合併された場合など
免許の効力は失効する。
ただ、失効前に結んだ契約行為を完結できるように免許を持たずしても
相続人や吸収元会社が引き継いで業務を行える。(みなし業者)
また、免許取消の場合も同様に、契約の完結までは業務を行うことができる。
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自分の家を人に有償で貸すのは免許いらないんですね。
まぁ、そうか。
代理と媒介とか。
調べて答えがわかれば納得なんだけど
不意に違いを聞かれても簡潔に答えられなそう。
勉強になるわ〜
ネットって便利〜
明日は、「宅建業免許」について。
なんか改行がうまくいかないな。
今度調整しよう。