2016-06-10から1日間の記事一覧
宅建業者が媒介を行った場合に、依頼者一方から受けることのできる報酬の限度額は決まっている。 ・売買価格が400万円超:3%+6万円 ・売買価格が200万〜400万円以下:4%+2万円 ・売買価格が200万円以下:5% 例えば、1000万円の物件を取引した場合、 1,000万…
宅建業者が媒介を行った場合に、依頼者一方から受けることのできる報酬の限度額は決まっている。 ・売買価格が400万円超:3%+6万円 ・売買価格が200万〜400万円以下:4%+2万円 ・売買価格が200万円以下:5% 例えば、1000万円の物件を取引した場合、 1,000万…